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収益課税等の問題とは
1998年2月「消費税2億6千万円の追徴」という大見出しの新聞発表により
にわかに公益法人等への課税が現実味を帯びた問題として発生しました。
現行法人法では、営利を目的にしない法人や組織であっても、収益事業(33業種)を
営んでいれば、法人課税が課されます。と同時に、消費税課税が発生します。
今までに、無認可保育園や演劇鑑賞組織に対する消費税課税が問題となりました。
2000年7月の税調答申も、収益事業の範囲の見直しで、課税の拡大方向を答申しています。
2001年10月から認定NPO法人制度が実施され、寄付金による資金獲得の
道は開かれますが、けっして非課税法人ではありません。
私たち税理士の有志にて、「営利を目的としない法人や組織には、税金を課すべきではない」
という思いを基礎に、研究と普及を目指して 検討会を持ちました。
公益法人等に携わっておられる方々のお役に立つよう、研究活動と普及を
充実・拡大していきたいと思っています。